| 第5章 役員 |
| (役員の設置) |
| 第22条 |
本会に次の役員を置く。 |
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理 事 13名以上17名以内
監 事 3名以内 |
| 2. |
本会は、会長1名、副会長3名以内、専務理事1名を置くことができる。 |
| 3. |
前項の会長をもって、一般法に規定する代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。)とする。 |
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| (役員の選任等) |
| 第23条 |
理事及び監事は、総会の決議において選任する。 |
| 2. |
理事及び監事は、正会員の指定代表者の中から選任するものとする。ただし、理事のうち2名以内及び監事のうち1名は、会員以外の者から選任することができる。
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| 3. |
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
| 4. |
監事は本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
| (理事の職務及び権限) |
| 第24条 |
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 |
| 2. |
副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
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| 3. |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款並びに総会の決議に基づき、本会の職務を執行する。 |
| 4. |
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
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| (監事の職務及び権限) |
| 第25条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 |
| 2. |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
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| (役員の任期) |
| 第26条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
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| 2. |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 |
| 3. |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間とする。
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| 4. |
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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| (役員の解任) |
| 第27条 |
役員は、総会の決議によって解任することができる。
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| (役員の報酬等) |
| 第28条 |
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支払うことができる。
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| 2. |
前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。 |
| (損害賠償責任の免除) |
| 第29条 |
本会は、一般法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
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| 2. |
本会は、一般法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。 |